昨今、自転車保険の加入を義務付ける自治体が増えています。
関東圏では、
- 東京都、埼玉県、神奈川県は義務化
- 千葉県、茨城県、群馬県は努力義務
となっています。
義務化の背景
義務化の背景は、自転車事故による高額な賠償請求が起きたことです。
2008年に神戸で発生した事故では、当時小学5年生の男の子が、自転車に乗っているときに女性に衝突し、女性は頭蓋骨骨折、意識不明の重体となってしまいました。
その後2013年に裁判で男児の保護者に対して約9,500万円もの判決が命じられました。
被害者にとっても加害者にとっても重大な結果となってしまったこれらの事故を重く受け止め、兵庫県では自転車の安全利用に関する委員会を立ち上げ、自転車保険の義務化の導入に向けて検討を始めました。
そして2015年に兵庫県で国内で初めて自転車保険の義務化の条例が制定されました。
日常生活で身近な自転車は事故もまた身近にあるもの。
そして誰もが「加害者」にも「被害者」そしてその家族になり得ます。
このような兵庫県の取組みや、その後も続く重大な自転車事故を受け全国の地域で義務化が進められています。
自転車だから「大丈夫」は禁物!
事故を起こしたとしても大事にはならない・・・。
そんな気持ちが死傷者を出す重大な事故につながります。
道路交通法上、自転車は車両の一種(軽車両)です。
法律違反をして事故を起こすと、自転車利用者は刑事上の責任が問われます。
また、相手にケガを負わせた場合、民事上の損害賠償責任も発生します。
1億円の支払命令もありうる
*事故例:1
男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。
女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。
(神戸地方裁判所、平成25(2013)年7月4日判決)
加害者は9,521万円の支払いを命じられた。
*事故例:2
男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。
男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。
(東京地方裁判所、平成20(2008)年6月5日判決)
加害者は9,266万円の支払いを命じられた。
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